岡山市子どもを虐待から守る条例
公開開始日:2019年04月18日
「岡山市子どもを虐待から守る条例」は、地域のみなさんとともに、すべての子どもたちを虐待から守り、安心して健やかに育つことができるまちづくりを進める条例です。2018年12月に議員提案で制定され、2019年4月1日に施行されました。
子どもたちを虐待から守るために
基本理念
- 虐待は重大な人権侵害であり、決して行ってはいけません
- 子どもの最善の利益や安全を最優先に考えます
- 虐待を見逃さず、子どもの安全と健やかな成長が守られる社会の形成に努めます
第4条 市の責務
- 虐待を受けた子どもの安全を確保し、生命を守ることを最優先します
- 虐待のないまちづくりの推進のために必要な支援を行います
- 虐待から子どもを守るための人材育成を行います
- 関係機関との連携強化のため、要保護児童対策地域協議会の円滑な運営、活性化を図ります
- 虐待防止のための心の健康に関する環境の整備や虐待防止に必要な調査研究、検証を行います
第5条 市民等(市民・市内に勤務する人など)の責務
- 地域の子どもや子育て家庭を見守り、地域社会から孤立しないよう応援します
- 虐待を受けたと思われる子どもを発見した場合は、速やかに通告受理機関(注)に通告します
- 通告受理機関(注)が行う子どもの安全確認・安全確保に協力するよう努めます
第6条 保護者の責務
- 虐待を決して行いません
- 子どもの自主性、自発性をはぐくむ健全な養育に努めます
- 子どもの心身の健康の保持、安全確保について発達年齢に応じた配慮を怠りません
- 通告受理機関(注)が行う子どもの安全確認・安全確保に協力します
- 通告受理機関(注)または関係機関等による指導・助言・支援を受けた場合は、必要な改善等を行います
第7条 関係機関等(学校・幼稚園・保育所・医療機関など)の責務
- 互いに連携し、虐待の未然防止、早期発見に努めます
- 虐待を受けたと思われる子どもを発見した場合は、速やかに通告受理機関(注)に通告します
- 専門的な知識及び技術の修得に関する研修を職員が受けるなど、虐待に対して適切な対応を行うための体制整備に努めます
- 通告受理機関(注)が行う子どもの安全確認・安全確保に協力するよう努めます
- 施設等から子どもが地域に戻ってきたときは見守り支援します
(注)通告受理機関:こども総合相談所、地域こども相談センター
虐待の未然防止
- 子育て支援施策の充実をはかります
- 安心して子育てができる環境を整備します
- 経済的に困難な状況にある子育て家庭や子どもに対し必要な施策を行います
早期発見・早期対応
- 相談・通告しやすい環境づくりを進めます
- 早期対応のため関係機関と情報を共有します
- 通告後48時間以内の安全確認を行います
虐待を受けた子どもたちへの支援
- 虐待を受けた子どもの心身の健やかな成長・発達のために適切な保護および支援を行います
- 虐待を受けた子どもが年齢や能力に応じた十分な教育が受けられるよう環境整備をします
- 転出等をした場合、必要な支援が途切れないよう連携を図ります
- 養育環境を整備するため、児童養護施設や里親等への必要な支援に努めます
- お問い合わせ
-
岡山っ子育成局 こども福祉課
所在地: 岡山市北区大供1-1-1[地図]
電話: 086-803-1223