母子家庭のお母さん、父子家庭のお父さんへの就労支援
公開開始日:2018年09月27日
母子及び父子家庭高等職業訓練促進給付金
母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さんが、指定の資格を取得するため1年以上養成訓練機関に通学する場合に、支給要件を満たせば受給することができます。
対象となる方
岡山市にお住いの20歳未満の子どもを養育している母子家庭の母または父子家庭の父で次の要件のすべてに該当することが必要です。
- 児童扶養手当の支給を受けているか、または同様の所得水準にあること。
- 養成訓練機関において1年以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれること。
- 経済的事情等により、就業又は育児と修業を同時に行うことが困難であること。
- 過去に高等技能訓練促進費または高等職業訓練促進給付金を受給していないこと。
対象となる資格
看護師・准看護師・介護福祉士・保育士・理学療法士・作業療法士・歯科衛生士・美容師・社会福祉士・製菓衛生師・調理師(求職者支援制度における職業訓練受講給付金等、本制度と趣旨を同じくする給付を受けている場合は対象となりません。)
支給額
区分 | 訓練促進給付金(月額) | 訓練修了支援給付金 |
市民税非課税世帯 | 100,000円 | 50,000円 |
市民税課税世帯 | 70,500円 | 25,000円 |
母子及び父子家庭自立支援教育訓練給付金
母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さんの就労を促進するため、事前に就労相談のうえ指定された講座を受講した場合、修了後に受講料の一部を支給し自立を支援する制度です。
対象となる方
岡山市にお住まいの20歳未満の子どもを扶養している母子家庭の母または父子家庭の父で次の要件全てを、受講前の講座指定申請時と受講後の教育訓練給付申請時の両方で満たしていることが必要です。
- 児童扶養手当の支給を受けているか、または同等の所得水準にあること。
- 就労経験や技能、労働市場の状況から判断して、当該教育訓練給付を受けることが仕事につくために必要と認められること。
- 過去に、本事業と同様の教育訓練給付を受給していないこと。
対象となる講座
- 雇用保険制度の教育訓練給付の教育訓練講座
- その他市長が地域の実情に応じて別に定める講座
給付金の額
受講料の60%(下限12,001円、上限200,000円)を受講修了後に支給します。
雇用保険法による一般教育訓練給付金の受給資格のある方については、上記の額から雇用保険法による一般教育訓練給付金の受給額を差し引いた額を支給します。
相談:申請
申請にあたっては、事前にお住まいの住所地を管轄する福祉事務所の母子・父子自立支援員にご相談ください。(相談日時は電話で予約をお願いします。)
岡山市福祉事務所
- 岡山市北区中央福祉事務所/岡山市北区鹿田町一丁目1-1 電話:086-803-1209
- 岡山市北区北福祉事務所/岡山市北区谷万成二丁目6-33 電話:086-251-6530
- 岡山市中区福祉事務所/岡山市中区赤坂本町11-47 電話:086-901-1231
- 岡山市東区福祉事務所/岡山市東区西大寺中二丁目16-33電話:086-944-1822
- 岡山市南区西福祉事務所/岡山市南区妹尾880-1 電話:086-281-9620
- 岡山市南区南福祉事務所/岡山市南区福田690-1 電話:086-230-0321
- お問い合わせ
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岡山市 こども福祉課
〒700-8544 岡山市北区大供1丁目1-1
電話:086-803-1221